2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
○副大臣(中西健治君) 斎藤先生配付の資料にあります、これは財政審、四月二十一日で使用されたものですけれども、元々、平成三十年度の総務省が行いました地方公務員給与実態調査を基に地方公務員の一般行政職として働いている大学卒の年間平均給与を試算しますと五百九十四万六千円となっております。
○副大臣(中西健治君) 斎藤先生配付の資料にあります、これは財政審、四月二十一日で使用されたものですけれども、元々、平成三十年度の総務省が行いました地方公務員給与実態調査を基に地方公務員の一般行政職として働いている大学卒の年間平均給与を試算しますと五百九十四万六千円となっております。
こうした中、その就業条件については、給与についてはお話ございました日給制が多いということでございますし、年間平均給与も、全産業の平均より、三百四十三万円ということで、ここ数年の間に四十万ぐらいは増えましたけど、まだまだ低い状況にございます。また、死亡災害の件数も全産業と比較して十倍程度発生しているというようなことが課題だというふうに思っております。
この報告において、この割合が三〇%台の半壊世帯については、補修費の平均等を踏まえ、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた方に該当するとされておりまして、これを踏まえ、政府間の検討、調整等を進めた結果、損害割合三〇%台の中規模半壊世帯については、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であることから、生活の再建支援のための措置を講ずる必要があるとの結論に至りました。
今回、支援対象に追加する中規模半壊世帯については、損害が大規模半壊世帯に準ずるものであり、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であること等から生活再建を支援する必要があり、今般の改正により支給対象に追加することとしております。
また、整備業界におきましても、人材確保の観点から自動車整備士の処遇の改善に取り組んでいるところでありまして、業界団体が実施した調査では、自動車整備要員の年間平均給与は平成二十五年度から六年連続して増加をしております。 国土交通省といたしましては、引き続き、関係業界と連携をいたしまして、賃金水準の向上を始めといたしました自動車整備士の処遇改善のための取組を進めてまいりたいと考えております。
自動車整備要員の年間平均給与は、平成二十五年度から六年連続で増加をしております。 引き続きまして、人材確保の観点から、全体の賃金水準の底上げを促しつつ、国家資格を必要とする業種の方々について、その専門性に見合った処遇改善が図られるように環境整備に取り組んでまいりたいと思います。
○根本国務大臣 高度プロフェッショナル制度の年収要件については、毎月勤労統計を用いた年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準とされており、具体額は厚生労働省令で決定しています。 昨年十二月二十六日の労働政策審議会労働分科会において、この具体額を一千七十五万円と定めた省令案要綱について、おおむね妥当と答申されました。
そうした経緯を踏まえて、ですから、当初一千万とか一千七十五万とかと、そういった議論があり、他方で、今の平均給与が、当時でいえば、平成二十六年の毎月勤労統計調査であれば、パート労働者を含む全体の年間平均給与額は約三百十三万だと。したがって、それを見て三倍を相当上回る額ということで導き出されたということであります。
こうした経緯を踏まえて、法案においては、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省で定める額以上であることと規定したところでございます。
本制度が適用されるための年収要件としては、年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと、具体的には年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上である方のことを求めております。これは、現場の実情に通じた労使が参加した労働政策審議会で審議を行い、取りまとめた建議に基づくものであります。
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度におけます年収要件でございますけれども、これは労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年当たりの額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることを規定をしております。
○政府参考人(山越敬一君) 高度プロフェッショナル制度の年収要件でございますけれども、これは、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上のものと規定をしてございます。
この法案に規定されている、ロ、基準年間平均給与額ですね、これ毎勤、毎月勤労統計を使うということですが、これ、参考資料で、改めて私も一体どういうことになるのか見るために、毎月勤労統計の数字、資料の五にこの十五年間の推移を示しております。 大臣、この法律に規定されている基本給与額、これ、どの数字使うんですか。
○国務大臣(加藤勝信君) したがって、ですから、これは労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であるというふうに規定をしているわけでありますから、それをまた、その基準をどうするかということについてはしっかりと議論をしていく必要がある。
ところで、この年収も、まあ一千万が高いか低いかというのもあるんですけれども、年収についても私聞きたいんですけれども、大臣は衆議院の審議の中で度々、この年収要件、基準年間平均給与額の三倍額を相当以上ということで、一千七十五万は確実にお支払いいただける金額だと、少なくとも支払っていただかなくてはならないなどと答弁されているわけですけど、しかし、法案を読むと、四十一条の二の二号ロでは、労働契約に使用者から
こうした経緯を踏まえまして、年収要件につきましては、労働契約により確実に支払われることが見込まれる賃金の額が省令で定める額でなければならないということとしているわけでございまして、さらに、法案におきましては、このことを担保するという意味で、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める
厚生労働省の毎月勤労統計による給与平均額に基づき、基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準であることが高プロ制度適用同意可能な根拠法文としております。この給与金額を設定した根拠について伺います。 また、給与について、千七十五万円という要件について、成果が仮に上がらなかった場合、これが支払われないということが許されるのか。
第一に、年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと、具体的には、年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上の方であること。第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること。第三に、何より本人が制度を理解して個々に書面等により同意していること。
第一に、年間の賃金が平均的な労働者に対して著しく高いこと、具体的には、年間平均給与額の三倍相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上の方であること。第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること。第三に、何より本人が制度を理解して個々に書面等により同意していること。
この制度の対象者となるには、第一に、年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上の方であること、第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること、第三に、何より本人が制度を理解して個々に書面等により同意していることが必要です。
具体的には、年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準。現状では、千七十五万円以上の方であること。第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用計画において職務の記述が限定されていること。第三に、何より本人が制度を理解して、個々に書面等により同意をしていること。
○山越政府参考人 平成二十九年の毎月勤労統計調査に基づく年間平均給与額は三百十二万円余り、三百十二万九千二百四十九円でございます。
○山越政府参考人 これは、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の三倍を相当程度上回るとなっておりまして、基準年間平均給与額の定義が、毎月勤労統計をベースに、法律に定められているところでございます。
また、年収要件についても、具体的な金額は、基準年間平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることとされているが、今後、法改正により、対象となる労働者がより低い年収の者に拡大されていくおそれがあること。
本法案においては、対象者について、第一に、年間平均給与額の三倍を相当程度上回る水準、現状では千七十五万円以上の方であること、第二に、専門性があり、通常の労働者と異なり、雇用契約の中で職務の記述が限定されていること、いわゆるジョブディスクリプションがあること、第三に、何より本人が制度を理解して、個々に書面等により同意していることとしています。
そして、正規、非正規労働者間の賃金格差は非常に大きくて、スライド四になりますけれども、特に、女性非正規労働者の年間平均給与は、そこには書いてございませんが、約百四十四万円足らずであります。一方、男性正社員は五百二十一万円となっています。 レジュメのスライド四は、パート労働者とパート以外の一般労働者の所定内給与の差を見たものです。
また、その一人当たりの年間平均給与についてでございますけれども、東京研修所におきましては、医師が約千百七十万円、救急救命士資格者が約八百七十三万円、九州研修所におきましては、医師が約千九十六万円、救急救命士資格者が約八百五十二万円というふうに承知しております。
九〇年、年間平均給与が約四百二十五万、二〇一〇年、二十年たってみてまだ下がって四百十二万、こんな格好ですね。労働法制の規制緩和が労働者の状態を悪化をさせる、それが経済の足を引っ張っている、こういう格好になってきていると思うんです。だから先ほど申し上げていることが大事だと、こう申し上げてきた。
これは実態調査では、民間給与は九年連続で下がっており、二〇〇六年の年間平均給与は実に一万九千円ダウンしている。さらに、低所得層が増大をしている。二〇〇六年の国税庁民間給与統計調査では、年収二百万円以下の層は全体の二二・八%、年収三百万円以下では三八・六%となっている。低所得層の増加は、二〇〇一年に出された骨太方針に示された労働分野の規制緩和政策と一致していると思います。
厚生労働省の年間平均給与は六百八十万円、そして厚生労働省管轄の独立行政法人の職員の平均給与は八百万円、そして特殊法人の事務、技術系職員の平均給与は何と八百十万円と、一番高いじゃないですか。さらに、今回の法案によって、ますます国会の監視や政府の監督がききにくくなるわけではありませんか。これが政府案と民主党案との違いであります。